事例紹介(3) 建物への忍び込み 学生 情報教育棟の非常口に細工 非常口から休日に入り端末を利用 発覚後「就職活動のため」と弁解 情報処理センター内では「犯罪じゃない」という意見あり 情報処理センターでできる処分は利用停止のみ 学生部の処分は「譴責」でカンニングより軽い 学内での意識の温度差